会社法1条
会社法1条(趣旨)
(趣旨)
第1条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
会社法1条 条文と解説
会社法の趣旨
会社法1条において、会社法の趣旨が定められています。
会社法は、
「会社の設立、組織、運営、管理」について定めたものです。
そして
「他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」
とは、会社法が会社法制の「一般法」であり、
独占禁止法、金融商品取引法などの他の法律で「特別の定め」がなされている場合は
その規定が優先されますが、
この場合以外では、会社法が広く適用されることになります。
会社法は、2006年4月1日に施行されたのですが、
会社法施行前には「会社法」という名の法律はなく、
商法「第2編 会社」、有限会社法などを総称して「会社法」と一般に呼ばれていたわけです。
「会社法」の成立によって
旧商法は大幅削除・改訂され、有限会社法は廃止され、
これまでバラバラだった法律が再編1本化されました。
実に100年ぶりの、商法、会社法制の大改正だったわけです。
関連ページ
《会社法/条文》