会社法10条
会社法10条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第1節 会社の使用人
(支配人)
第10条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
会社法10条の条文解説
支配人
会社(外国会社を含む。)は、
支配人を選任し、
本店又は支店において、事業を行わせることができます。
「使用人」と「支配人」
会社の「使用人」と「支配人」について整理しておきましょう。
会社の「使用人」とは、
雇用契約により、特定の会社に従属する会社内部の補助者のこといいます。
「支配人」は、広範な代理権を有する「最上級の使用人」であり、
会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する者をいいます。(会社法11条)
関連ページ
会社法11条(支配人の代理権)
会社法12条(支配人の競業の禁止)
会社法13条(表見支配人)
会社法14条(特定事項の委任を受けた使用人)
会社法15条(店舗の使用人)
《会社法/条文》