会社法105条
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会社法105条
会社法
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第2編 株式会社
第2章 株式
第1節 総則
(株主の権利)
第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
会社法105条の条文解説
株主の権利
株主は、以下の権利が保障されます。
① 「剰余金の配当」を受ける権利
② 「残余財産の分配」を受ける権利
③ 株主総会における「議決権」
①②の全部を与えないとするの定款の定めは、その効力を有しません。
関連ページ
《第1節 総則》
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会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
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《会社法/条文》