会社法の条文と解説

会社法106条

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会社法106条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

共有者による権利の行使
第106条  株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


会社法106条の条文解説

共有者による株主権利の行使



株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、株式の権利を行使する者1人を定め
株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、
権利を行使することができません。

ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでありません。




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株主の権利

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第1節 総則
会社法104条(株主の責任)
会社法105条株主の権利
会社法106条(共有者による権利の行使)
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会社法109条(株主の平等)
会社法110条(定款の変更の手続の特則)
会社法111条
会社法112条(取締役の選任等と種類株式の廃止)
会社法113条発行可能株式総数
会社法114条(発行可能種類株式総数)
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会社法116条(反対株主の株式買取請求)
会社法117条(株式の価格の決定等)
会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
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