会社法106条
会社法106条
(共有者による権利の行使)
第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法106条の条文解説
共有者による株主権利の行使
株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、株式の権利を行使する者1人を定め、
株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、
権利を行使することができません。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでありません。
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《会社法/条文》