会社法107条
会社法107条
(株式の内容についての特別の定め)
第107条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
ロ 一定の場合においては株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第681条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
会社法107条の条文解説
株式の内容についての特別の定め
1.
株式会社は、「全部の株式」の内容として、
以下の3つを発行することができます。
- 譲渡制限株式
…譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する株式 - 取得請求権付株式
…株主が、株式会社に対してその取得を請求することができる株式 - 取得条項付株式
…会社が、一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる株式
2.
定款で定めるべき事項について
全部の株式として
「譲渡制限株式」「取得請求権付株式」「取得条項付株式」を発行する場合、
以下について「定款で定めなければなりません」。
●譲渡制限株式の場合
・譲渡について会社の承認を要する旨
・承認をするか否かの決定の請求に対して「一定の場合」については
「承認をしたものとみなす」ときは、その旨及びその「一定の場合」
(例えば、「従業員に譲渡する場合」は承認したものとみなす、など)
●取得請求権付株式の場合
・株主が、会社に対して、株式を取得することを請求することができる旨
・会社が株を取得するのと引換えに交付する対象が、
社債、新株予約権、新株予約権付社債であるときは、
その種類、金額、算定方法等・株式、社債、新株予約権以外の財産を交付するときは、
その財産の内容、数、額、算定方法・株主が、取得請求することができる期間
●取得条項付株式の場合
・一定の事由が生じた日に、会社がその株式を取得する旨及びその事由
・「会社が定める日」が到来することで上記の事由とするときは、その旨
・一定の事由が生じた日に、株式の「一部」を取得することとするときは、その旨
及びその一部の「決定の方法」・会社が株を取得するのと引換えに交付する対象が、
社債、新株予約権、新株予約権付社債であるときは、
その種類、金額、算定方法等・株式、社債、新株予約権以外の財産を交付するときは、
その財産の内容、数、額、算定方法
関連ページ
《第1節 総則》
会社法104条(株主の責任)
会社法105条(株主の権利)
会社法106条(共有者による権利の行使)
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法108条(異なる種類の株式)
会社法109条(株主の平等)
会社法110条(定款の変更の手続の特則)
会社法111条
会社法112条(取締役の選任等と種類株式の廃止)
会社法113条(発行可能株式総数)
会社法114条(発行可能種類株式総数)
会社法115条(議決権制限株式の発行数)
会社法116条(反対株主の株式買取請求)
会社法117条(株式の価格の決定等)
会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
会社法120条(株主の権利の行使に関する利益の供与)
《会社法/条文》