会社法の条文と解説

会社法108条

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会社法108条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

異なる種類の株式
第108条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一  剰余金の配当

二  残余財産の分配

三  株主総会において議決権を行使することができる事項

四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

八  株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。

 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

一  剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

二  残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

三  株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項

イ 株主総会において議決権を行使することができる事項

ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件

四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第1号に定める事項

五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

イ 当該種類の株式についての前条第2項第2号に定める事項

ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

イ 当該種類の株式についての前条第2項第3号に定める事項

ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項

イ 第171条第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法

ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件

八  株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項

イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項

ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件

九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項

イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数

ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数

ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。




会社法108条の条文解説

異なる種類の株式(種類株式)

会社法は、株主に特別の権利を与える株式や、権利を制限する株式など
通常と異なる種類の株式の発行を認め、法定しています。

これは、株主平等の原則の例外として認められたものですので
ここで規定された種類株式以外は発行することができません。

これらを発行する場合は、あらかじめ定款において
「発行可能種類株式総数」、第2項で定められた事項について
定款に定めなければなりません。

株式の種類

会社法108条1項では
 一、二) 優先株、劣後株
 三) 議決権制限株式
 四) 譲渡制限株式
 五) 取得請求権付株式
 六) 取得条項付株式
 七) 全部取得条項付種類株式
 八) 拒否権付株式
 九) 種類株主総会で取締役・監査役の選任ができる株式
が規定されています。

 *ただし、九)については、公開会社、委員会設置会社は発行できません。

定款で定めるべき事項

各種類株式を発行するについては、以下を定款で定めなければなりません。 (2項)

(「発行可能種類株式総数」は、すべてに必要となります。)

●剰余金の配当 

・当該種類の株主に交付する配当財産の「価額の決定の方法」、
 剰余金の配当をする「条件」、その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

●残余財産の分配 

・当該種類の株主に交付する残余財産の「価額の決定の方法」、
 残余財産の「種類」、その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

●議決権制限株式

・株主総会で「議決権を行使することができる事項」

・議決権の行使の条件を定めるときは、その「条件」

●譲渡制限株式の場合

・譲渡について会社の承認を要する旨

・承認をするか否かの決定の請求に対して「一定の場合」については
 「承認をしたものとみなす」ときは、その旨及びその「一定の場合」

●取得請求権付株式の場合

・株主が、会社に対して、株式を取得することを請求することができる旨

・会社が株を取得するのと引換えに交付する対象が、
 社債、新株予約権、新株予約権付社債であるときは、
 その種類、金額、算定方法等

・株式、社債、新株予約権以外の財産を交付するときは、
 その財産の内容、数、額、算定方法

・株主が、取得請求することができる期間

・会社の他の株式を交付するときは、その株式の種類、種類ごとの数、算定方法

●取得条項付株式の場合

・一定の事由が生じた日に、会社がその株式を取得する旨及びその事由

・「会社が定める日」が到来することで上記の事由とするときは、その旨

・一定の事由が生じた日に、株式の「一部」を取得することとするときは、その旨
 及びその一部の「決定の方法」

・会社が株を取得するのと引換えに交付する対象が、
 社債、新株予約権、新株予約権付社債であるときは、
 その種類、金額、算定方法等

・株式、社債、新株予約権以外の財産を交付するときは、
 その財産の内容、数、額、算定方法

・会社の他の株式を交付するときは、その株式の種類、種類ごとの数、算定方法

●全部取得条項付種類株式

第171条第1項第1号に規定する取得対価の「価額の決定の方法」

・当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、
 その条件

●拒否権付株式

・当該種類株主総会の決議があることを必要とする「事項」

・決議を必要とする条件を定めるときは、その「条件」

●種類株主総会で役員選任ができる株式

・選任できる取締役、監査役の数

・取締役、監査役の全部又は一部を
 他の種類株主と共同して選任することとするときは、
 当該他の「株式の種類」、「共同して選任する取締役、監査役の数」

・上記の事項を「変更する条件」があるときは、その条件、
 及びその条件が成就した場合における変更後の上記の事項

・その他、法省令に定める事項

例外規定

2項各号に定める事項の「全部」又は「一部」については、
当該種類の株式を初めて発行する時までに
株主総会(取締役会、清算人会)の決議によって定める旨を
定款で定めることができます。
ただし、この場合は、その「内容の要綱」を定款で定めなければなりません。




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