会社法109条
会社法109条
(株主の平等)
第109条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第5編の規定を適用する。
会社法109条の条文解説
株主の平等
株主平等の原則についての規定です。
1.
「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。」
2.
非公開会社においては、配当、分配、議決権につき
「株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる」
(ただし、この定款変更には、会社法309条4項の「特殊決議」が必要です。)
3.
2.の定款の定めがある場合には、
株主が有する株式を、権利に関する事項について「内容の異なる種類の株式」とみなし、
第2編(株式会社)及び第5編(組織変更等)の規定を適用します。
株主平等原則の例外としての「属人的定め」
2項は、株主平等原則の例外として
「定款による、株主ごとの異なる定め」を認める規定です。
これは、非公開会社(株式譲渡制限会社)にのみ認められています。
例えば、株主Aのみ、「1株につき5個の議決権を有する」とすることができます。
非公開会社の場合は、人的なつながりが強いことから
株主ごとの個性に着目した取り扱いを許容しているわけです。
Aは資金を持っていないが経営能力と意思があり、
Bは資金を多く出すことができるが、経営にタッチしない、
などの場合に
Aに議決権を多く持たせることでAの経営力を活かすことが可能になるわけです。
この場合、必ず「定款」に記載することが必要です。
また、「株主ごとの異なる定め」をあらたに定款に定めようとする場合は
会社法309条4項の特殊決議が必要となります。
(株主の半数の出席、3/4以上での議決)
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