会社法11条
会社法11条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第1節 会社の使用人
(支配人の代理権)
第11条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法11条の条文解説
支配人の代理権
1.
支配人は、
「会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します」。
2.
支配人は、「他の使用人」を選任・解任することができます。
3.
支配人の代理権に加えた制限は、
「善意の第三者」に対抗することができません。
支配人の代理権限は、
「裁判上の行為」としては
会社の訴訟代理人となり訴訟行為を行うこと、
訴訟代理人(弁護士)の選任を行うことなどができます。
また、「裁判外の行為」としては、
事業に関して代理人を選任することや
他の使用人を選任し、解任することなどの権限を有します。
また、こうした支配人の代理権にたとえ制限を加えたとしても
「善意の第三者に対抗することができない」と規定されています。
関連ページ
会社法10条(支配人)
会社法12条(支配人の競業の禁止)
会社法13条(表見支配人)
会社法14条(特定事項の委任を受けた使用人)
会社法15条(店舗の使用人)
《会社法/条文》