会社法110条
会社法110条
(定款の変更の手続の特則)
第110条 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
会社法110条の条文解説
定款の変更手続の特則
会社法110条は、
「全部の株式」の内容として「取得条項付株式」とするために
定款を定め、または定款を変更する場合は
「株主全員の同意を得なければならない。」
としています。
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《会社法/条文》
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