会社法の条文と解説

会社法110条

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会社法110条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

定款の変更の手続の特則
第110条  定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。


会社法110条の条文解説

定款の変更手続の特則



会社法110条は、
「全部の株式」の内容として「取得条項付株式」とするために
定款を定め、または定款を変更する場合は
「株主全員の同意を得なければならない。」
としています。



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第1節 総則
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会社法111条
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会社法117条(株式の価格の決定等)
会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
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