会社法111条
会社法111条
第111条 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一 当該種類の株式の種類株主
二 第108条第2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
三 第108条第2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
会社法111条の条文解説
種類株式発行会社の定款変更
1.
「種類株式」発行会社が、ある種類の株式の内容として
「取得条項付株式」の定款の「定めを設け」、または「定款の変更」をするには
(定款の定めを廃止するものを除く。)
当該種類の株式を有する株主「全員の同意」を得なければなりません。
2.
「種類株式」発行会社が、ある種類の株式の内容として
「譲渡制限株式」または「全部取得条項付種類株式」の定款の「定めを設ける」場合には
定款変更の決議は、以下の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じません。
・当該種類の株式の種類株主
・取得請求権付株式の種類株主(取得請求権付株式と引換えに当該株式を交付する場合)
・取得条項付株式の種類株主 (取得条項付株式と引換えに当該株式を交付する場合)
関連ページ
《第1節 総則》
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会社法105条(株主の権利)
会社法106条(共有者による権利の行使)
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法108条(異なる種類の株式)
会社法109条(株主の平等)
会社法110条(定款の変更の手続の特則)
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会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
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