会社法の条文と解説

会社法113条

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会社法113条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

発行可能株式総数
第113条  株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。

 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。

 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

 新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。


会社法113条の条文解説

発行可能株式総数



発行可能株式総数」は、
会社設立の登記のときまでに定款に定めなければなりませんが、(会社法37条
113条では、この定めそのものを廃止することはできない、としています。

また、3項において
発行可能株式総数を、定款を変更して「増加」させる場合、
公開会社の場合
発行済株式の総数の4倍を超えることができない」としています。




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第1節 総則
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