会社法の条文と解説

会社法115条

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会社法115条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

(議決権制限株式の発行数)
第115条  種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。


会社法115条の条文解説

議決権制限株式の発行数


公開会社の場合は、
議決権制限株式」の数が「発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは
直ちに
 議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置を」
 とらなければなりません。



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第1節 総則
会社法104条(株主の責任)
会社法105条株主の権利
会社法106条(共有者による権利の行使)
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法108条(異なる種類の株式)
会社法109条(株主の平等)
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会社法111条
会社法112条(取締役の選任等と種類株式の廃止)
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会社法117条(株式の価格の決定等)
会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
会社法120条株主の権利の行使に関する利益の供与)


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