会社法の条文と解説

会社法116条

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会社法116条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

反対株主の株式買取請求
第116条  次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一  その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式

二  ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第111条第2項各号に規定する株式

三  次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第322条第2項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式

イ 株式の併合又は株式の分割

ロ 第185条に規定する株式無償割当て

ハ 単元株式数についての定款の変更

ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)

ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)

ヘ 第277条に規定する新株予約権無償割当て

2  前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一  前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

3  第1項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。

4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5  第1項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6  株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

7  株式会社が第1項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。


会社法116条の条文解説

反対株主の株式買取請求



1.
株主の権利・利益に重大な影響を及ぼす「定款の変更」に対して
反対する株主には、
会社に対する株式の買取請求権(株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利)
が認められます。

「反対株主の株式買取請求権が認められる」のは以下の場合。

全部の株式について「譲渡制限株式」とする定款変更

② ある種の株式の内容として
 「譲渡制限株式」「全部取得条項付種類株式」とする定款の変更

③ 以下の行為で、ある種の種類株主に損害を及ぼすおそれのあるとき
  ・株式の併合株式の分割
  ・株式無償割り当て
  ・単元株式数の定款変更
  ・株式を引き受ける者の募集
  ・新株予約権を引き受ける者の募集
  ・新株予約権無償割当て

2.
反対株主とは、
株主総会に先立って反対する旨を会社に対し通知し、
かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主、などをいいます。

3.4.
会社が1.に該当する行為をするときは、
会社は、当該行為の効力発生日の20日前までに株主に通知しなければなりません。(公告も可)

5.
株主による1.の請求は、
「効力発生日の20日前」から「効力発生日の前日まで」の間に、
その株式買取請求に係る株式の数(株式の種類、種類ごとの数)を
明らかにしてしなければなりません。

6.
株式買取請求をした株主は、「株式会社の承諾」を得た場合に限り、
株式買取請求を撤回することができます。

7.
株式会社が1.を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失います。




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株主の権利

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第1節 総則
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会社法105条株主の権利
会社法106条(共有者による権利の行使)
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法108条(異なる種類の株式)
会社法109条(株主の平等)
会社法110条(定款の変更の手続の特則)
会社法111条
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