会社法の条文と解説

会社法119条

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会社法119条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

新株予約権の価格の決定等

第119条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から60日以内にその支払をしなければならない。

2 新株予約権の価格の決定について、定款変更日から30日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3 前条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、当該新株予約権の代金の支払の時に、その効力を生ずる。

6 株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

7 株式会社は、第249条第2号に規定する新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。


会社法119条の条文解説

新株予約権の価格の決定



新株予約権買取請求会社法118条)があった場合、
「新株予約権の価格の決定」について、
新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、
株式会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければなりません。

効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、
新株予約権者または株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができます。




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第1節 総則
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