会社法の条文と解説

会社法122条

会社法 > 株式 > 会社法122条(条文と解説)

会社法122条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第2節 株主名簿

株主名簿記載事項を記載した書面の交付等

第122条 前条第1号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。


会社法122条の条文解説

株主名簿記載事項を記載した書面の交付



株主名簿に記載された株主は、 
株主名簿に記載・記録された株主名簿記載事項会社法121条)を記載した「書面」の交付
 (または株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供)
請求することができます。




前の条文へ次の条文へ

関連ページ

株主名簿

 ●株式top
 ●会社法top


《第2節 株主名簿》
会社法121条(株主名簿)
会社法122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法123条(株主名簿管理人)
会社法124条(基準日)
会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
会社法126条(株主に対する通知等)



《会社法/条文》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional