会社法123条
会社法123条
(株主名簿管理人)
第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
会社法123条の条文解説
株主名簿管理人
株式会社は、
当該株式会社に代わって株主名簿の作成などの株主名簿に関する事務を行う「株主名簿管理人」を
置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを「委託」することができます。
関連ページ
★株主名簿
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●会社法top
《第2節 株主名簿》
会社法121条(株主名簿)
会社法122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法123条(株主名簿管理人)
会社法124条(基準日)
会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
会社法126条(株主に対する通知等)
《会社法/条文》