会社法124条 / 株主の権利と基準日

会社法124条

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会社法124条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第2節 株主名簿

基準日

第124条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。

2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。

3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。

4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

5 第1項から第3項までの規定は、第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。


会社法124条の条文解説

「株主の権利」と「基準日」

1.
株式会社は、「基準日」を定めて、
この基準日に株主名簿に記載または記録されている株主(基準日株主)を
権利を行使することができる者と定めることができます。 

2.
この場合、基準日株主が行使することができる権利の「内容」を定めなければなりません
(ただし、基準日から3箇月以内に行使するものに限られます。)

3.
基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに
「基準日」、「行使することができる権利の内容」を
公告しなければなりません。
(定款にこれらの事項が記載されている場合は、公告は不要。)

4.
行使することができる権利が株主総会等の「議決権」である場合には、
株式会社は、当該基準日「後」に株式を取得した者の全部又は一部
この権利を行使することができる者と定めることができます。
(ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することはできません。)


株式会社は、株主としての権利を行使できる者を、
「基準日に株主名簿に記載・記録されている者」
とすることができます。
(ただし、その効力は、基準日から3カ月に限定されます。)




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《第2節 株主名簿》
会社法121条(株主名簿)
会社法122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法123条(株主名簿管理人)
会社法124条(基準日)
会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
会社法126条(株主に対する通知等)



《会社法/条文》


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