会社法の条文と解説

会社法126条

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会社法126条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第2節 株主名簿

株主に対する通知等

第126条 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前2項の規定を適用する。

4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。

5 前各項の規定は、第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。


会社法126条の条文解説

株主に対する通知



1.
株式会社の、株主に対する通知・催告は、
株主名簿に記載した株主の住所に「あてて発すれば足ります」。

(別に通知場所や連絡先を会社に通知している場合は、その場所・連絡先へ通知)

2.
通知又は催告は、「通常到達すべきであった時に」「到達したものとみなす」

3.
株式が共有されているときは、
共有者は、株式会社に
通知や催告を「受領する者1人を定め」「その者の氏名又は名称を通知」しなければなりません

4.
上記について「共有者の通知がない」場合には、
株式会社がする通知又は催告は、「そのうちの1人に対してすれば足ります」。

5.
これらの規定は、株主総会招集の通知にについて準用されます。



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第2節 株主名簿
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