会社法127条
会社法127条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
会社法127条の条文解説
株式の譲渡
株主は、原則として、会社に自己の株式を買い取ってもらうことができませんので、
株主が投下資金を回収するには、第三者への譲渡が必要となります。
よって、会社法127条は、株式の「譲渡の原則自由」を規定しています。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》