会社法の条文と解説

会社法127条

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会社法127条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第3節 株式の譲渡等

株式の譲渡

第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。


会社法127条の条文解説

株式の譲渡



株主は、原則として、会社に自己の株式を買い取ってもらうことができませんので、
株主が投下資金を回収するには、第三者への譲渡が必要となります。

よって、会社法127条は、株式の「譲渡の原則自由」を規定しています。 




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第3節 株式の譲渡等
 《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)


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