会社法128条
会社法128条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(株券発行会社の株式の譲渡)
第128条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
会社法128条の条文解説
株券発行会社の株式の譲渡
「株券」発行会社の株式を譲渡する場合は、当事者間の合意だけでは足りず
譲渡人から譲受人へ、株券の交付をする必要があります。
(自己株式の処分を除く。)
株券の発行前の第三者への譲渡は、株券発行会社に対しては、その効力が生じません。
(当事者間では有効です。)
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》