会社法の条文と解説

会社法13条

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会社法13条

会社法 
第1編 総則 
 第3章 会社の使用人等
   第1節 会社の使用人

表見支配人
第13条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


会社法13条の条文解説

表見支配人



本店または支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人」は、
その本店または支店の事業に関し、
一切の「裁判外」の行為をする権限を有するものとみなします。

ただし、相手方が悪意であった(権限がないことを知っていた)ときは、
この限りでありません。




支配人は、
通常は、「支配人」「支店長」「マネージャー」などの名称がつけられた者を指します。

このような名称が付けられた使用人は
その本店または支店の事業に関し、「一切の裁判外の行為をする権限を有する」とみなされます。

ですから、会社がこの者の代理権に制限を加えていたとしても
取引の安全を図る目的から、その制限は、
善意の(そのことを知らなかった)第三者には対抗できないとされます。

ただし、相手方が「代理権がないことを知っていた」(悪意)であったときは、
この限りでない、ということです。




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