会社法130条
会社法130条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
会社法130条の条文解説
株式の譲渡の対抗要件
「株式の譲渡」は、その株式を取得した者の氏名等を株主名簿に記載(名簿書換え)しなければ、
「株式会社」「その他の第三者」に対抗することができません。
つまり、株券発行会社「以外」の、一般的な株式の場合は、
当事者間の合意によって株式譲渡の効力が生じ、
「株主名簿の書換え」によって、「第三者」および「会社」に「対抗できるようになる」
ということです。
「株券」発行会社においては、「株主名簿の書換え」によって
「会社に」対抗できるようになります。
(第三者に対しては、株券の交付のみで対抗できるようになります。)
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》