会社法131条
会社法131条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(権利の推定等)
第131条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
会社法131条の条文解説
株券の占有と権利の推定
会社法131条は
「株券の占有者」は、株券に係る株式の「権利を適法に有する」ものと推定する。
株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
と規定しています。
つまり、たとえば株券を紛失した場合、
株券の善意取得者が現れれば、この者に株式に関する権利があるものとされ、
株券を紛失した者は権利を失うわけです。
このリスクを排するために、会社法では
「株券不所持制度」と「株券失効制度」が設けられています。(会社法217条、会社法223条)
(⇒「株券」のページ参照)
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》