会社法132条
会社法132条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
第132条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 株式を発行した場合
二 当該株式会社の株式を取得した場合
三 自己株式を処分した場合
2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
会社法132条の条文解説
株主の請求によらない株主名簿への記載
株式会社は、
・株式を発行した場合
・当該株式会社の株式を取得した場合
・自己株式を処分した場合
・株式の併合をした場合(併合した株式について)
・株式の分割をした場合(分割した株式について)
その株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載・記録しなければなりません。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》