会社法134条
会社法134条 (譲渡制限株式と株主名簿書き換え請求)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第134条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
会社法134条の条文解説
「譲渡制限株式」と株主名簿の書き換え請求
譲渡制限株式の場合は、
株式の取得者は、会社に対して、
株主名簿の書換えを請求することができません。
ただし、以下の場合はこの限りでありません。
①株主が、会社に対して
「承認をするか否かの決定」をすることを請求している場合
②株式取得者が、会社に対して
「承認をするか否かの決定」をすることを請求している場合
③株式取得者が
会社が指定した、株式の「指定買取人」である場合
④株式取得者が
「相続」「その他の一般承継」により当該株式を取得した者である場合
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