会社法135条
会社法135条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(親会社株式の取得の禁止)
第135条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
会社法135条の条文解説
親会社株式の取得の禁止
1.
子会社は、親会社の株式を取得してはなりません。
子会社は、親会社の支配下にあり、
子会社が親会社株式を取得することが認められると
「資本の空洞化」が起こったり、「親会社の経営者の地位保全に使われる」などの弊害が生じるからです。
2.
ただし、以下の場合は例外として、親会社株式の取得が認められます。
Ⅰ)他の会社の「事業の全部を譲り受け」る場合
(この他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合)
Ⅱ)「合併」後、消滅する会社から親会社株式を承継する場合
Ⅲ)「吸収分割」により他の会社から親会社株式を承継する場合
Ⅳ)「新設分割」により他の会社から親会社株式を承継する場合
3.
この場合であっても、子会社は、相当の時期内に親会社株式を処分しなければなりません。
関連ページ
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会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
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会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》