会社法138条
会社法138条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(譲渡等承認請求の方法)
第138条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一 第136条の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
ハ 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
二 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの株式取得者の氏名又は名称
ハ 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
会社法138条の条文解説
譲渡制限株式 / 承認の請求の方法
会社法138条は、
譲渡制限株式を譲渡する際の、会社への譲渡承認請求の方法についてです。
以下の事項を会社に明らかにします。
★「株主が譲渡しようとする場合」(1項)
- 譲渡しようとする譲渡制限株式の数(譲渡制限株式の種類、種類ごとの数)
- 譲り受ける者の氏名,名称
- 会社が承認をしない決定をする場合で、
会社または指定買取人が買い取ることを請求するときは、その旨
★「取得者が、会社に請求する場合」(2項)
- 譲り受けた譲渡制限株式の数(譲渡制限株式の種類、種類ごとの数)
- 譲り受けた者の氏名,名称
- 会社が承認をしない決定をする場合で、
会社または指定買取人が買い取ることを請求するときは、その旨
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
《会社法/条文》