会社法14条
会社法14条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第1節 会社の使用人
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第14条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法14条の条文解説
ある種類、特定事項、の委任を受けた代理人
1.
事業に関する「ある種類」または「特定の事項」の委任を受けた使用人は、
その事項に関する一切の「裁判外」の行為をする権限を有する。
2.
「1.に規定する使用人」の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができません。
《判例》
銀行支店長在職中に在職していた時に貸し付けていた金員について
本店審査部調査役として回収にあたっていた場合に
その貸付金を被担保債権とする抵当不動産の第三取得者との間で
同不動産に関する損害担保契約を締結し、または同債務を免除して
銀行の債権が回収不能となるおそれがある場合には、
その調査役は、「回収事務についてのみ委任を受けた使用人」であるにすぎず
債務免除の代理権までも与えられていたものではないと解すべきである。
(最判昭51.6.30)
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《会社法/条文》