会社法140条
会社法140条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(株式会社又は指定買取人による買取り)
第140条 株式会社は、第138条第1号ハ又は第2号ハの請求を受けた場合において、第136条又は第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 対象株式を買い取る旨
二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法140条の条文解説
譲渡制限株式/会社・指定買取人の買取り
譲渡制限株式は、「会社の承認」がなければ譲渡することができません。
譲渡しようとする株主、または譲渡を受けた取得者から「譲渡承認の請求」があり、
同時に、承認されなかった場合の「買取請求」がされたときは
「会社がこれを拒否する場合」、会社は
「会社が買い取る」または「指定買い取り人を指定する」
という2つから選択しなければなりません。
会社が買い取ることを決定する場合、
この決定には、「株主総会の決議」が必要です。 ⇒「特別決議」です。
(請求した株主には、原則、この議決権がありません。)
指定買取人による買い取りは
株主総会の特別決議で決定します。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
《会社法/条文》