会社法142条
会社法142条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(指定買取人による買取りの通知)
第142条 指定買取人は、第140条第4項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 指定買取人として指定を受けた旨
二 指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第2号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から1週間以内に、第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。
会社法142条の条文解説
譲渡制限株式 / 指定買取人の買取通知
1.
譲渡制限株式の譲渡請求を「会社が拒否して」、
「会社が指定買取人の指定を決定」したとき(会社法140条4項)は
指定買取人は
・対象株式を買い取る旨
・株式会社が買い取る株式の数
を請求者に通知しなければなりません。
2.
指定買取人は、この通知をする際、
「一株当たり純資産額」に「買取株式の数」を「乗じた額」を
その本店の所在地の供託所に供託し、
この供託を証する書面を請求者に交付しなければなりません。
3.
「株券」発行会社の場合は、
上記の書面の交付を受けた請求者は、
1週間以内に、対象株式に係る「株券」を
会社の本店の所在地の供託所に供託しなければなりません。
(そして、指定買取人に対し、遅滞なく、供託をした旨を通知しなければなりません。)
4.
この株券の供託がない場合は
指定買取人は、売買契約を解除することができます。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
《会社法/条文》