会社法の条文と解説

会社法143条

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会社法143条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第3節 株式の譲渡等
   第2款 株式の譲渡に係る承認手続

譲渡等承認請求の撤回

第143条 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

2 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。


会社法143条の条文解説

譲渡制限株式 / 承認請求の撤回

 
会社法143条
譲渡制限株式の「会社または指定買取人の買取」を
請求者が「撤回」できる場合の制限規定です。

1.
譲渡を認めない会社の決定に対して、
会社又は指定買取人による買い取りを請求した「株主」または「譲渡を受けた取得者」は
「会社による買取決定の通知」を受けた後では
「会社の承諾」を得た場合に限り、その請求を撤回することができます
 

2.
譲渡を認めない会社の決定に対して、
会社又は指定買取人による買い取りを請求した「株主」または「譲渡を受けた取得者」は
「指定買取人からの買取の通知」を受けた後では
「指定買取人の承諾」を得た場合に限り、その請求を撤回することができます




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第3節 株式の譲渡等
 《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)


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