会社法143条
会社法143条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(譲渡等承認請求の撤回)
第143条 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
2 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
会社法143条の条文解説
譲渡制限株式 / 承認請求の撤回
会社法143条は
譲渡制限株式の「会社または指定買取人の買取」を
請求者が「撤回」できる場合の制限規定です。
1.
譲渡を認めない会社の決定に対して、
会社又は指定買取人による買い取りを請求した「株主」または「譲渡を受けた取得者」は
「会社による買取決定の通知」を受けた後では
「会社の承諾」を得た場合に限り、その請求を撤回することができます。
2.
譲渡を認めない会社の決定に対して、
会社又は指定買取人による買い取りを請求した「株主」または「譲渡を受けた取得者」は
「指定買取人からの買取の通知」を受けた後では
「指定買取人の承諾」を得た場合に限り、その請求を撤回することができます。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
《会社法/条文》