会社法144条
会社法144条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(売買価格の決定)
第144条 第141条第1項の規定による通知があった場合には、第140条第1項第2号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第140条第1項第2号の対象株式の売買価格とする。
5 第1項の規定にかかわらず、第2項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第140条第1項第2号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
6 第141条第2項の規定による供託をした場合において、第140条第1項第2号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
7 前各項の規定は、第142条第1項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第1項中「第140条第1項第2号」とあるのは「第142条第1項第2号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第2項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第4項及び第5項中「第140条第1項第2号」とあるのは「第142条第1項第2号」と、前項中「第141条第2項」とあるのは「第142条第2項」と、「第140条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
会社法144条の条文解説
譲渡制限株式 / 売買価格の決定
会社法144条は、
譲渡制限株式について、会社又は指定買取人の買取が決定した場合の
売買価格の決定方法についてです。
(1項~6項は、会社が買い取る場合についての流れを規定しています。)
★会社が買取る場合
まず、「会社」と「株主または株式取得者」(譲渡承認請求者)が
「協議」を行います。
(⇒協議が整えば、売買価格が決定します。)
協議が整わない場合は、
会社買取決定の通知があった日から20日以内に、
会社または譲渡承認請求者は、
裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができます。
(⇒申立てが2週間以内にない場合は、
「一株当たり純資産額」×「株式数」で売買価格が決定します。)
申立てが期間内にあった場合、
「裁判所が定めた額」をもって売買価格が決定します。
そして、会社が行った供託金が
売買代金の全部または一部に充当されます。
★指定買取人が買取る場合
上記と同様です。
(上記に、会社とあるのを指定買取人と読み替えを行います。)
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
《会社法/条文》