会社法145条
会社法145条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第2款 株式の譲渡に係る承認手続
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第145条 次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)
三 前2号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
会社法145条の条文解説
譲渡制限株式 / 承認したとみなされる場合
株主または取得者が、譲渡制限株式の譲渡の承認について会社に請求した場合に
以下の場合には、「会社が、譲渡を承認したものとみなされます」。
(1)承認請求から2週間以内に、
会社の決定内容の通知が「なされなかった」場合。
(2) (1)の会社の決定内容の通知がなされた場合でも
その40日以内に、
「会社が買い取ることを決定した旨」「買取数」の通知がなされなかった場合。
(ただし、会社の決定内容の通知の日から10日未満の期間内に
指定買取人にから買い取る旨等の通知がなされた場合を除く。)
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第2款 株式の譲渡に係る承認手続》
会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(譲渡等承認請求の方法)
会社法139条(譲渡等の承認の決定等)
会社法140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(譲渡等承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
《会社法/条文》