会社法146条
会社法146条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
(株式の質入れ)
第146条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
会社法146条の条文解説
株式の質入れ
債務不履行の場合に、債務弁済を確保する手段として
債務者から債権者にあらかじめ提供されるものを「担保」といいます。
会社法は、担保の方法として
所有する株式について「質権」を設定すること(株式を債務の担保とすること)
を認めています。
そして「株券」発行会社の場合は
株式の質入れは、株券を交付しなければ、その効力を生じません。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条(株主名簿の記載等)
会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》