会社法の条文と解説

会社法146条

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会社法146条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第3節 株式の譲渡等
   第3款 株式の質入れ

株式の質入れ

第146条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。


会社法146条の条文解説

株式の質入れ



債務不履行の場合に、債務弁済を確保する手段として
債務者から債権者にあらかじめ提供されるものを「担保」といいます。

会社法は、担保の方法として
所有する株式について「質権」を設定すること(株式を債務の担保とすること)
を認めています。

そして「株券」発行会社の場合は
株式の質入れは、株券を交付しなければ、その効力を生じません。




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第3節 株式の譲渡等
 《株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条株主名簿の記載等)
会社法149条株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
 《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2


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