会社法147条
会社法147条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
(株式の質入れの対抗要件)
第147条 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3 民法第364条の規定は、株式については、適用しない。
会社法147条の条文解説
株式の質入れの対抗要件
「株式の質入れ」は、
株主名簿に、質権者の氏名、名称・住所を記載しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができません。
このように、会社法の規定に従って株主名簿に記載・記録されたものを
「登録株式質」といいます。
一方、株主名簿に記載・記録しない株式質を「略式株式質」といいます。
「株券」発行会社においては、
株券を交付して質入れがなされ(会社法146条)、
株券の占有が、会社及び第三者への対抗要件となります。
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会社法146条(株式の質入れ)
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《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
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