会社法148条
会社法148条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
(株主名簿の記載等)
第148条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である株式
会社法148条の条文解説
株式の質入れ / 株主名簿の記載等
株式に質権を設定した者は、
株式会社に対し、以下の事項を「株主名簿」に記載・記録することを請求することができます。
・質権者の氏名、名称・住所
・質権の目的である株式
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第3款 株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条(株主名簿の記載等)
会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》