会社法149条
会社法149条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第149条 前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
会社法149条の条文解説
株式質 / 株主名簿の記載事項の書面交付
株式に質権を設定した者は、当該事項を株主名簿に記載することを
会社に請求することができます。(会社法121条)
そして株主名簿に記載・記録された質権者(「登録株式質権者」)は、
株式会社に対し、
当該質権者について株主名簿に記載・記録された書面の交付(電磁的記録の提供)
を請求することができます。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第3款 株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条(株主名簿の記載等)
会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》