会社法15条
会社法15条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第1節 会社の使用人
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第15条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
会社法15条の条文解説
店舗の使用人
店舗の使用人は、
「その店舗に在る物品の販売等をする権限を有する」ものとみなされます。
ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)であったときは、
この限りでありません。
関連ページ
会社法10条(支配人)
会社法11条(支配人の代理権)
会社法13条(表見支配人)
会社法14条(特定事項の委任を受けた使用人)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |