会社法150条
会社法150条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
(登録株式質権者に対する通知等)
第150条 株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法150条の条文解説
登録株式質権者に対する通知等
株主名簿に質権を登録している「登録株式質権者」に対してする通知・催告は
株主名簿に記載・記録されている住所にあてて発すれば足ります。
この通知・催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされます。
つまり、会社の責任は、登録された住所に送達することであり、
その住所が質権者が受け取れる住所であるかどうかまでの責任は負わない、ということ。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第3款 株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条(株主名簿の記載等)
会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》