会社法153条
会社法153条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
第153条 株券発行会社は、前条第1項に規定する場合には、第151条の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
2 株券発行会社は、前条第2項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
3 株券発行会社は、前条第3項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第3款 株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条(株主名簿の記載等)
会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》