会社法の条文と解説

会社法154条

会社法 > 株式 > 会社法154条(条文と解説)

会社法154条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第3節 株式の譲渡等
   第3款 株式の質入れ

第154条 登録株式質権者は、第151条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

2 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。





 

前の条文へ次の条文へ


関連ページ

株式の譲渡
譲渡制限株式の譲渡

 ●株式top
 ●会社法top

第3節 株式の譲渡等
 《第3款 株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条株主名簿の記載等)
会社法149条株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
 《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional