会社法154条-2
会社法154条の2
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
第154条の2 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第121条第1号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第122条第1項及び第132条の規定の適用については、第122条第1項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第132条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
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会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第2章 株式 | |
第1節 総則 | 104、105、106、107、108、 109、110、111、112、113、 114、115、116、117、118、 119、120 |
第2節 株主名簿 | 121、122、123、 124、125、126 |
第3節 株式の譲渡等 | 127、128、129、130、131、 132、133、134、135、136、 137、138、139、140、141、 142、143、144、145、146、 147、148、149、150、151、 152、153、154、154-2 |
第4節 株式会社による自己の株式の取得 | 155、156、157、158、159、 160、161、162、163、164、 165、166、167、168、169、 170、171、172、173、174、 175、176、177、178、179 |
第5節 株式の併合等 | 180、181、182、183、184、 185、186、187 |
第6節 単元株式数 | 188、189、190、191、192、 193、194、195 |
第7節 株主に対する通知の省略等 | 196、197、198 |
第8節 募集株式の発行等 | 199、200、201、202、203、 204、205、206、207、208、 209、210、211、212、213 |
第9節 株券 | 214、215、216、217、218、 219、220、221、222、223、 224、225、226、227、228、 229、230、231、232、233 |
第10節 雑則 | 234、235 |