会社法の条文と解説

会社法156条

会社法 > 株式 > 会社法156条(条文と解説)

会社法156条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第2款 株主との合意による取得

株式の取得に関する事項の決定

第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない。

一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額

三 株式を取得することができる期間

2 前項の規定は、前条第1号及び第2号並びに第4号から第13号までに掲げる場合には、適用しない。


会社法156条の条文解説

自己株式の取得/取得事項の決定

 

自己株式の取得1

「株主との合意によって自己株式を有償取得する手順」の規定について。

会社法156条は、右図のについての規定です。

1.
株式会社が株主との合意により、当該株式会社の株式を有償で取得するには、
株主との合意による、自己株式の有償取得については)
あらかじめ、株主総会の決議特別決議)によって、
以下の事項を定めなければなりません。

取得する「株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)

②取得と引換えに交付する
 「金銭等の内容」(株式等を除く)、その「総額

③株式を取得することができる「期間」
 (ただし、1年を超えることができない) 

2.
1.は、会社法155条1号、2号、4号~13号までの場合には、適用しません。



前の条文へ次の条文へ

関連ページ

自己株式の取得
株式の譲渡
譲渡制限株式の譲渡

 ●会社法入門
 ●会社法top

第4節 株式会社による自己の株式の取得
会社法155条
会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
会社法165条


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional