会社法157条
会社法157条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
(取得価格等の決定)
第157条 株式会社は、前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
四 株式の譲渡しの申込みの期日
2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3 第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
会社法157条の条文解説
自己株式の取得 / 取得価格等の決定
「株主との合意によって自己株式を有償取得する手順」の規定について。
会社法157条は、右図の②についての規定です。
1.
「株主との合意による、自己株式の有償取得」を行う場合、
その都度、
「株主総会決議」により以下を定めなければなりません。
①取得する「株式の数」(株式の種類、数)
②一株につき交付する
「金銭等の内容、数、額」「算定方法」
③交付する金銭等の総額
④申込みの期日
2.
「取締役会」設置会社においては、上記の事項の決定は、
「取締役会の決議」によらなければなりません。
3.
1.の株式の取得の条件は、その決定ごとに、均等に定めなければなりません。
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