会社法の条文と解説

会社法158条

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会社法158条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第2款 株主との合意による取得

(株主に対する通知等)

第158条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


会社法158条の条文解説

自己株式の取得 / 株主に対する通知等

 

自己株式の取得1

1.
「株主との合意によって自己株式を有償取得する手順」の規定について。

前条(会社法157条)は、右図のについての規定です。

会社法155条3項の「株主との合意による自己株式取得」を行う場合、
株主総会(取締役会)で決定した
②の事項
「取得株式数」「額」「総額」「申込期間」について
株主に通知しなければなりません。 

2.
公開会社の場合は、
この通知に代えて「公告」を行うことができます。

  ⇒会社法159条



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