会社法158条
会社法158条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
(株主に対する通知等)
第158条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法158条の条文解説
自己株式の取得 / 株主に対する通知等
1.
「株主との合意によって自己株式を有償取得する手順」の規定について。
前条(会社法157条)は、右図の③についての規定です。
会社法155条3項の「株主との合意による自己株式取得」を行う場合、
株主総会(取締役会)で決定した
②の事項
「取得株式数」「額」「総額」「申込期間」について
株主に通知しなければなりません。
2.
公開会社の場合は、
この通知に代えて「公告」を行うことができます。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
会社法155条
会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
会社法165条
《会社法/条文》