会社法159条
会社法159条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
(譲渡しの申込み)
第159条 前条第1項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2 株式会社は、第157条第1項第4号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第1号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
会社法159条の条文解説
自己株式の取得 / 譲渡しの申込み
「株主との合意によって自己株式を有償取得する手順」の規定について。
会社法157条は、右図の④についての規定です。
会社法155条3項の「株主との合意による自己株式取得」について
株主総会(取締役会)で決定した「取得株式数」等の通知を受けた株主は、
株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、
株式会社に対し、譲渡する株式の数(株式の種類、数)を明らかにしなければなりません。
この申込がなされた場合、
あらかじめ定められている「申込期日」において
譲受が承諾されたものとみなされます。
ただし、申込総数が取得総数を超えるときは
按分で取得することとなります。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
会社法155条
会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
会社法165条
《会社法/条文》