会社法16条
会社法16条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 会社の代理商
(通知義務)
第16条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
会社法16条の条文解説
代理商の通知義務
代理商は、
特定の会社から取引の代理・媒介を継続的に委託された
会社組織外の「独立した商人」です。
損害保険代理店のように
会社が、会社外の人・法人に、取引の代理や媒介を委託するその相手を
代理商というのです。
代理商は
取引の代理・媒介をしたときは、遅滞なく、
会社に対して、
その旨の通知を発しなければなりません。
関連ページ
会社法17条(代理商の競業の禁止)
会社法18条(通知を受ける権限)
会社法19条(契約の解除)
会社法20条(代理商の留置権)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |