会社法160条
会社法160条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第2目 特定の株主からの取得
(特定の株主からの取得)
第160条 株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4 第1項の特定の株主は、第156条第1項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
5 第1項の特定の株主を定めた場合における第158条第1項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第160条第1項の特定の株主」とする。
会社法160条の条文解説
自己株式の取得 / 特定の株主からの取得
1.
会社法155条3項の「株主との合意による自己株式取得」(株主総会等の決議による取得)は、
「特定の株主」に通知をすることによって行うことができます。
2.3.
ただし、この決定をしようとする場合には、株主に対して、
「特定の株主に、自己をも加ること」を株主総会の議案とすることを請求できる旨
通知しなければなりません。
(株主間に公平な株式売却の機会を与えるための措置)
4.
1.の「特定の株主」は、
株主との合意による、自己株式の有償取得についての「株主総会」において
議決権を行使することができません。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
会社法155条
会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
会社法165条
《会社法/条文》