会社法161条
会社法161条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第2目 特定の株主からの取得
(市場価格のある株式の取得の特則)
第161条 前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
会社法161条の条文解説
自己株式の取得 / 市場価格のある株式
自己株式の取得を「特定の株主」に対して行うについて
他の株主による「自分の株式を買い取ることを」議案とする請求権は、
取得する株式が「市場価格のある株式」であり、
交付する金銭等の額が、市場価格を超えないときは、適用されません。
(特定の株主が、特に有利となるわけではないため。)
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
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会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
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《会社法/条文》