会社法162条
会社法162条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第2目 特定の株主からの取得
(相続人等からの取得の特則)
第162条 第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 株式会社が公開会社である場合
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
会社法162条の条文解説
自己株式の取得 / 相続人等からの取得
自己株式の取得を「特定の株主」に対して行うについて
他の株主による「自分の株式を買い取ることを」議案とする請求権は
会社が、株主の相続人等から株式を取得する場合は、適用されません。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
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会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
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《会社法/条文》